今回調査した副業は「週払い系スマホ副業No.1」「今なら!お仕事応援特典10万付き」を謳う【ミライズルーム】です。
果たして週払い系スマホ副業No.1は本当なのでしょうか?お仕事応援特典10万付きは本当なのでしょうか?特に10万円付きは、にわかには信じがたい特徴です…
上記以外にも「募集には限りがあります」「1日10分程度の片手間で月収50万円が98%」「離職率があまりにも少なすぎる為、数年に一度しか募集されない」などの特徴を謳っていますが、こちらも本当なのでしょうか?信じていいのでしょうか?
調査結果(結論)からお話しします。
謳っている特徴は信用してはいけません!(一部本当の特徴もありますが、本当だからと言って稼げる訳ではありません)
ミライズルームは副業詐欺業者です!
何故なら、『副業詐欺業者から誘導された』『景品表示法違反をしている』『特定商法取引法に基づく表記を載せていない』など副業詐欺業者である証拠が揃っています。
サイトのどこを見ても副業の作業に関する具体的な内容は一切ないのも副業詐欺業者である可能性をグッと高めます。
この記事を読むと、ミライズルームが副業詐欺業者であることがわかります。
私は母が副業詐欺の被害に合ったことをきっかけに、副業を調査するようになりました。調査実績は500件以上で今でも増え続けています。調査実績の一部を『副業しらべ(このブログ)』で公開しています。
当初は右も左もわからず調査段階で私自身も被害に合い、私と母で合計480万円以上の被害に合いました。借金も背負いました。
そのおかげか、今では稼げる副業と稼げない副業詐欺を見極めることができるようになりました。稼げる副業とわかれば私自身で稼いでいますし、家族や友人にこっそり教えたりしています。稼げない副業詐欺とわかればこうして徹底的に叩いています!
ミライズルームが副業詐欺業者である証拠を詳しく記事にしますので、興味のある方は続きをご覧ください。
ミライズルームは副業詐欺業者から誘導された
副業詐欺業者から誘導された事実がある以上、ミライズルームも副業詐欺業者と考えざるを得ません。
副業詐欺業者から誘導された証拠画像です。

「かんたん在宅ワークナビ」からミライズルームと同様の内容で誘導されました。
副業詐欺業者の例として「かんたん在宅ワークナビ」を挙げましたが、その他沢山の副業詐欺業者からも誘導されています。いずれの副業詐欺業者も誘導方法が非常に似ています。
誘導用の画像を「機械的」「一方的」「強引」にポンポン送られてきたら高確率で副業詐欺業者だとお考えください。見極め方に自信のない方は保留することをおすすめします。
「かんたん在宅ワークナビ」の副業詐欺業者に関連する記事です。気になる方は読んでみてください。

ミライズルームは景品表示法違反をしている
ミライズルームは「週払い系スマホ副業No.1」を謳っていますが、信用してはいけません。
○○No.1などの『No.1表示』をするためには、公正取引委員会が定めた『No.1表示ルール』というルールに従う必要があります。
『No.1表示ルール』を簡単に説明すると「No.1表記の周辺に調査会社・調査期間・調査人数・調査内容などの詳細を載せましょう」というルールです。
ルールに従っていない場合は、景品表示法違反になります。
ミライズルームは「週払い系スマホ副業No.1」を謳っていますが、周辺に調査会社・調査期間・調査人数・調査内容などの詳細を載せていません。
つまり、ミライズルームは景品表示法違反をしています。
本当ならルールに従うはずです。わざわざ違反をする必要はありません。
3 望ましい表示
(1) 商品等の範囲に関する表示
○ No.1表示の根拠となる調査結果に即して,一般消費者が理解することができるようにNo.1表示の対象となる商品等の範囲を明りょうに表示すること。
(明りょうでない表示例)
「お客様満足度○○部門No.1」(注:○○は化粧品の種類,表示物は化粧品の通信販売に用いられているもの)(実際には,化粧品全体の○○部門における調査結果ではなく,通信販売される化粧品の○○部門における調査結果であった。)
「○○健康食品シェアNo.1」(注:○○は特定の栄養成分等)(一般消費者にとって,○○健康商品の範囲を理解することは困難なものであった。)(2) 地理的範囲に関する表示
○ No.1表示の根拠となる調査結果に即して,調査対象となった地域を,都道府県,市町村等の行政区画に基づいて明りょうに表示すること。
(明りょうでない表示例)
「施術件数実績地域No.1」
「地域No.1の合格実績」(3) 調査期間・時点に関する表示
○ No.1表示は,直近の調査結果に基づいて表示するとともに,No.1表示の根拠となる調査の対象となった期間・時点を明りょうに表示すること。
(明りょうでない表示例)
「○○販売数日本1位『△△雑誌』□年□月号より」(注:○○は商品の種類)
「オール電化住宅施工棟数5年連続○○県下No.1」(4) No.1表示の根拠となる調査の出典に関する表示
○ No.1表示の根拠となる調査の出典を具体的かつ明りょうに表示すること。
例えば,ある調査会社が行った調査結果に基づくNo.1表示の場合には,調査会社名及び調査の名称を表示すること。
調査の出典とともにその調査方法や調査結果について,表示物にホームページアドレスを記載するなどして,一般消費者が確認できるようにすることも一つの方法
第三者が調査した既存のランク付け等を根拠にNo.1表示を行う場合には,当該調査が客観的に実証された根拠に基づくものかどうかを確認すること。
ミライズルームのような副業詐欺業者は会社が不明
会社名 | 非公開 |
---|---|
責任者 | 非公開 |
所在地 | 非公開 |
電話番号 | 非公開 |
メールアドレス | 非公開 |
ミライズルームはサイトに、会社情報(定商法取引法に基づく表記)を載せていません。
一般的な副業の場合はスタートブックやツールなどを販売するケースが多く、スタートブックやツールなどを販売する場合は特定商法取引法に基づく表記を載せる義務があります。載せていない場合は違反です。
ミライズルームは特定商法取引法に基づく表記を載せていないので「商品を販売していない紹介業者」「裏で商品を販売している違反業者」のどちらかになります。
「裏で商品を販売している違反業者」の可能性もありますが、これまでの調査実績から「商品を販売していない紹介業者」と考えました。
確かに「商品を販売していない紹介業者」の場合は特定商法取引法に基づく表記を載せる義務はありませんが、まともな会社であれば表示義務の有無に関わらず『会社名』『所在地』『連絡先』などの最低限の情報は載せています。
『副業詐欺業者から案内された』『景品表示法違反をしている』『特定商法取引法に基づく表記を載せていない』などの理由から、まともな副業紹介業者とは到底思えません。
ミライズルームは副業詐欺の誘導業者と考えます。
副業詐欺の誘導業者ミライズルームの口コミ
本来であれば家族や友人など信頼できる人からの紹介でない限り口コミは非常に重要ですが、既にミライズルームは副業詐欺の誘導業者と考えているので、口コミの有無はさほど重要ではありません。
ミライズルームに少しでも良い口コミがあれば考えを改める必要がありましたが、今回は残念ながら具体的な口コミはありませんでした。
ミライズルームのような誘導業者の場合、ミライズルーム自体が副業な訳ではないので口コミが少ないことが多いためでしょう。
「利用者数No.1」「顧客満足度No.1」が本当なら、もっと具体的な口コミが目立っているはずなんですけどね…
ただ、私の参加する副業コミュニティにはミライズルームのような誘導業者に対する口コミが沢山あります。
サイトに載せている口コミは信用できない
ミライズルームはサイトに「参加者の方からたくさんの喜びの声が頂いています」と称して口コミを載せています。この口コミは本当でしょうか?信じていいのでしょうか?

答えは…NOです!信用してはいけません。
ミライズルームは副業詐欺の誘導業者なんです。口コミを偽る行為なんて当然のようにやってきます。
副業詐欺の誘導業者ミライズルームのまとめ
- 副業詐欺業者から誘導された
- 景品表示法違反をしている
- 特定商法取引法に基づく表記を載せていない
上記の理由などから、ミライズルームは副業詐欺業者(副業詐欺の誘導業者)で稼げません!
稼げないどころか、誘導された副業詐欺業者に騙されてマイナスになるのがオチです。
しかし、ミライズルームが副業詐欺業者で稼げなくても、副業自体で稼ぐことを諦める必要はありません。